2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関の診療体制等の整備に関しまして総務省が平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関を対象に調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等の受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関の診療体制等の実態把握及び
指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関の診療体制等の整備に関しまして総務省が平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関を対象に調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等の受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関の診療体制等の実態把握及び
このため、基準病床数につきましては、病床、人材といった医療資源の地域偏在を是正するという観点から、二次医療圏ごとに整備可能な病床数の上限として、足下の人口や入院受療率のほか、他の医療圏との間での入院患者の流出入の状況等を踏まえつつ算定することといたしております。
こういった県境を越えた高度で専門的な医療機関の病床整備をより可能にする趣旨も込めて、二次医療圏ごとに基準病床数、制度の下で整備するのではなく、都道府県の裁量によって基準病床数と別枠で必要な病床などを配分できるようにするなど弾力的にすべきとも考えますが、これについての答弁をいただきたいと思います。
お手元の資料、これは、昨年の十二月十七日、埼玉県知事から厚生労働大臣宛ての要望書で、一番下の三行、「各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るよう要望いたします。」
今委員が言われた埼玉県からは、基準病床数自体を若干やはり増やしてほしいという御要望があって、実際問題、増やさせてといいますか、増やしていただいております。あわせて、高度な専門病床、がんでありますとか救急でありますとか、そういうものに関しても、これは基準病床と関係なしに増やせますので、埼玉県は実際問題増やしていただいております。
さらに、今後、医療計画の変更に伴って、感染の拡大に対応する地域の医療提供体制について平時における基準病床数が検討されると思いますが、重要となる点は、病床数の確保とともに、感染拡大時を想定した人材の確保であると考えます。 一年半にわたる新型コロナウイルス感染症拡大の局面で、沖縄などに医療従事者が派遣され、今また大阪にも派遣されようとしています。
そこで、端的に伺いますが、次期医療計画におきましては、この独特の算定式のいわゆる政策効果の係数などを削除するなど、精神病床の基準病床数の算定式を見直すべきではないかと考えますが、お考えを伺います。
医療計画におきまして、精神病床の基準病床数につきましては、他の病床と同様に、都道府県別の年齢階級別人口、それから入院受療率等から算定しておりますが、その中で、長期入院につきましては、地域移行などの政策効果によって患者数が減少することを考慮した係数を用いております。
○山川委員 資料でもちょっとおつけしたんですけれども、自治体側から上がっている要望の中にも、資料一ですけれども、これは私の地元の埼玉県でありますが、最後のところに、「各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るよう要望いたします。」
そこで、まず確認しておきたいのは、何回か出てはおりますが、基準病床数を超えた計画が都道府県側から上げられてきたとき、うちはいろいろコロナの経験を踏まえてもうちょっと基準病床数よりも多くのベッド数が必要だというようなことが上がってきた場合は、それを認めるか。
○田村国務大臣 基準病床数というのは、人口や入院受療率等々で機械的に出してくるわけでありますが、これは地域医療計画の中でお決めをいただく数字であって、これにのっとって病床を調整していただくというようなことであります。
それで、去年の十二月十七日、たまたまいただいた資料なんですけれども、大野知事が田村大臣に宛てている要望書があって、一番下に、各県が確保した新型コロナの受入れ病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るように要望すると大野知事はおっしゃっていて、最初これを見たときは、どういうことなのかなと思ったわけ。
○田村国務大臣 基準病床数というのは、もう委員御承知のとおり、人口、それから入院の受療率といいますか、そういうものを掛け合わせて、要するに偏在が起こらないようにつくっているわけなんですね。
十医療機関が基準病床数での患者等の受入れを危惧すると、こういう回答があったということでありまして、これに対して、指定医療機関の診療体制等の実態把握を行うようとの勧告があったということであります。 四百を超える感染指定医療機関について実態調査を行いました。結果、七月、去年の七月及び十月にその内容を公表したところであります。
そもそも、今の感染状況の実態を、パンデミックをどうするかというのとはまた別にしても、今の感染状況の実態から見ると、第二種の基準病床数というのは東京で九十二床ですよ。大阪でも五十六床止まり。こういう基準そのもの、私は不十分だと思うし、見直しが要るんだと思うんですよ。
お尋ねの第二種感染症指定医療機関の調査結果については、指定病床数が基準病床数に満たない都道府県数が四十七都道府県中十一道県、感染症を専門とする常勤医師を配置している医療機関が約六割、告示に規定する全ての施設基準を満たした医療機関が約八割でありました。
この点につきまして、当日私の方から、医療法第三十条の四に基づき、基準病床数を増加することができるものであるとお答え申し上げましたが、正しくは、臨時の医療施設については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十八条第五項の規定により医療法第四章の規定が適用されないため、開設時の病床の設置については上限なく行うことができると言うべきものでありました。 おわびの上、訂正させていただきたく存じます。
見ていただければわかりますように、指定医療機関における必要病床数の確保は、例えば、三の上の方ですね、四十四機関中十は指定病床数どおりの患者の受入れを危惧する、それから、その下は、受入れ可能な病床数が基準病床数を下回る、これが十六都道府県中十二、七五%あるんですね。 これは、もともと、平成二十九年の暮れに厚生労働省に、こういうのじゃ困りますねという総務省からの勧告が出たんですよ。
○岡本(充)委員 そういう意味でいうと、平時から病床数を基準病床数よりふやすことができて、ある意味それを仮病院とすることができるという状況だと私は理解をしていました。したがって、当初、クルーズ船の無症状で感染が確認された方を引き受けられた施設などで、当然、そこの都道府県知事が指定をすれば医療が提供できる、こういう理解ではないかということはこれまで医政局の方と議論をしてきたところなんですね。
したがって、それとは別個に、医療法第三十条、十項において、いわゆる医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた基準病床数に政令で定めるところにより算定して得た数を加えて得た数を当該基準病床数としてみなすという規定があります。
○高市国務大臣 感染症病床は、厚生労働省が定める指定・配置基準を踏まえて、都道府県知事が基準病床数を定めることとされております。きょうの吉川委員の質問を通じて、厚生労働省にもよく御理解をいただいたことであると感じております。 また、公立病院は、これも厚生労働省の医療施設調査による数字ですが、感染症病床全体の約六割を占めておりますので、感染症医療においては非常に重要な役割を担っております。
ところが、でも、実情は、多くの地域ではもう既に、そもそもこの基準病床数をもう上回っているところが多分ほとんどじゃないかと思うんです。そういうところは、もう今既に、新規に申請も当然受け入れられないわけですし、難しい、同じようにこの勧告を受けるわけですが。
本法案は、病床削減について、現在の既存病床数と基準病床数の関係だけでなく、現在、基準病床数を下回っていても将来の必要病床数に達している場合には新規開設、増床の申請があっても許可を与えない等、一層病床削減を進めるために、都道府県知事の権限が強化されました。
法案は、既存病床数が基準病床数を下回っていても、将来の必要病床数に達している場合には都道府県知事が医療機関の新設、増床を許可しないことができるとしています。民間病院であっても、勧告に従わなければ保険医療機関の指定をしないことが可能という強力な権限です。
入院については、医療計画において、地域医療構想、基準病床数制度など医師資源の不足、偏在を解消する制度が存在をしましたが、外来についてはこのような仕組みがございませんでした。
病床の整備に関して、二〇一四年の改正以前の医療法では、病床の地域的偏在を是正し全国に一定水準以上の医療を確保する観点から、都道府県知事は、既存病床数が基準病床数を上回る病床過剰地域において病院の新規開設や増床の許可申請があった場合に許可を与えないことなどが可能でございました。
現行制度では、左手、基準病床数までの増床の場合、これ可能だったものですよね、基本的に。ところが、今回の改定では、じゃ、どうなるのか。どうですか。
○政府参考人(武田俊彦君) 現行の基準病床数の制度の下では、基準病床数が、基準病床数を下回る場合につきましては追加的な病床の整備を行うことが可能となっておりますけれども、一部の地域においては、二〇二五年の病床数の必要量が既存病床数を下回り、将来的には追加的な病床の整備がこれ以上必要ないにもかかわらず病床を整備することができる、こういう制度上の状況にございます。
本日は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の法案審査でありますが、その法案審査の前に、一問どうしても、私、先週御質問させていただいたんですが、各都道府県の医療計画における精神病床に係る基準病床数について御質問させていただいたんですが、そのときにちょっと一問、一問というか何問か御質問できなかった中で、一問だけどうしてもお聞きしなければいけないものがあるので、それを聞かせていただきます
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねの治療抵抗性統合失調症治療薬に基づきます効果を平成三十年度から始まります医療計画の精神病床に係る基準病床数の計算式に盛り込んでいるところでございまして、現状において我が国では処方率が低いというのはおっしゃるとおりでございますが、精神科単科病院が多いということも遠因としてあるというふうに言われているところでございます。
この基準病床数は各県ごとに算定されるわけですから、各県のデータを計算式の基にするべきじゃないんでしょうか。入院受療率の先ほどの議論のように、地域差を取り上げたり地域差を無視したりする御都合主義、まさに御都合主義だと思いますよ。精神科のみならず、ほかの医療データでも地域差が大きいものは大変多く見られます。重度かつ慢性の退院可能患者についても地域差の存在というのが想定されるわけであります。
○石井みどり君 時間がなくなってきてちょっと焦っているんですが、次に、医療計画における基準病床数についてお聞きをいたします。 二〇二〇年の推計人口から基準病床数が療養病床を除いて計算されつつありますが、これと地域医療構想における必要病床数との整合性をどのように検討されるのか、お教えください。
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療構想における必要病床数と基準病床数との整合性をどのように担保していくのかということでございますけれども、医療計画におけます基準病床数というのは、病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度でありまして、過剰地域において病床の整備を制限する規制的な性格を有するものであるということであります
○国務大臣(山本幸三君) 本特例は、世界最高水準かつ国内で普及が十分でない高度な医療を提供する事業におきまして、その事業に要する病床数を加えた数を基準病床数とみなすものであります。